CBDの輸入方法について

2022.09.09

大麻由来並びに合成(オレンジ由来)CBDを日本へ輸入したい方へ

もっとも早く輸入出来る方法をお伝えします。

 

近年日本でも話題をもたらしているカンナビジオール(略称してCBD)は、医療、美容、健康業界から多方面で人気を集めています。

 

ただ、一歩間違うと違法と見なされるので慎重に扱う分野であるのは間違いないです。

 

実際にも、2022年7月13日に日本の会社から輸入された2つのCBD製品がTHC検出されています。

 

※令和4年7月13日厚生労働省ホームページにてTHC検出 (URLはこちら)

 

 

※令和2年2月20日厚生労働省ホームページにてTHC検出 (URLはこちら)

 

 

THC Free label

日本でこのような状態が多く発生してしまうと、良い製品を扱う業者までもが疑われてしまい、CBD自体を懸念してしまう消費者が出てくることも否めません。

 

よって、改めて日本から輸入するにあたり、製品を輸入者が見極め、輸入者が書類を揃えて厚生労働省を通して、安心してCBDを取り扱う業者としての方法をここに記載致します。

 

まず最初に、厚生労働省のホームページから抜粋したこちらの記載をご覧ください。

 


CBD_Formula

 

厚生労働省ホームページ抜粋
この案内に基づき行う相談に対し厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かに ついての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。 実際に輸入 しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。 なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、 税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。  したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内にお ける検査で THC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された場合等には、「大麻 に該当する」ものを輸入したものとして大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性 があります。 「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査で THC が 検出された場合等には、相手国に返送することはできません。

 

この上記の文章ですが、要は、厚生労働省は書類上で判断しているため(実際に製造を確認している訳ではない)、書類が偽装したものである可能性もあるということ。

また、もし他国から輸送して、THCが検出され日本に輸入許可が下りなかった場合は、この輸送されたCBDは破棄される可能性があるということです。

このようなリスクも覚悟して輸入することが大事です。

 


Advanced Botanical Testing

 

厚生労働省ホームページ抜粋
【方法等について】 この手続きは、輸入者が行ってください。 メールでのみ受付を行っており原則として電話による問い合わせ等は行っておりません。 メール本文に輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者 氏名)及び連絡先電話番号を記載し、下記3に記載の書類一式を添付して【問い合わせ先】のメールアドレス宛てに提出してください。 なお、容量が大きい添付 ファイルについては受信ができないため、容量の大きなファイルはお手数ですが 分割圧縮した zip ファイルを添付したメールを複数送信いただけますよう、お願いします。 確認でき次第、メールに記載された連絡先にお電話いたします。なお、提出いただいた書類一式に不備がある場合、回答までに時間を要する可能性がありますの で、提出前に書類一式に不備がないかを確認の上、提出してください。 【問い合わせ先】 対応部署:関東信越厚生局麻薬取締部 ・メールアドレス:CHECKCBD●mhlw.go.jp(迷惑メール防止対策を行っているため、●を@へ置換してください。)

 

上記について
記載通り書類を全部揃えて記載されたメールに送るのですが、1発で書類が通過できることはほぼないと思った方が良いでしょう。
審査官も人なので、担当した人によって書類の提出をかなり細かくいってくる人もいます。

また、提出した書類に不備や追加書類の請求があると、そこからまた再提出の為、通常でも1カ月待ちと言われているところを、更に1カ月待たないといけない羽目になります。

また、最近はCBD輸入が増えていると言われているため、スムーズに行ったとしても1~2か月、不備ややり直しがあると3カ月はかかると見込んでおいた方がいいでしょう。

 


CBD_Certifications

厚生労働省ホームページ抜粋
CBD 製品について ・大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位(葉、花穂、枝、根等)から抽出・製造され た CBD 製品は、「大麻」に該当します。 なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒ ドロカンナビノール(THC)を微量でも含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しない ことが確認できないので、原則として輸入できません。 また、化学合成された THC は 麻薬及び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入 できません。 ※「大麻」の輸入は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合にのみ可能です。 また 「麻薬」の輸入は、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入する場合等のみ可能 です。 「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能 性があります。 化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」 でないことの確認を求められる場合があります。 CBD 製品の輸入にあたって ・CBD 製品の輸入をする際には、あらかじめ【問い合わせ先】に以下の資料を輸入の都 度、メールで提出してください。 (資料送付先のメールアドレスは【問い合わせ先】 を参照。) ・輸入の前に提出を受けた資料を元に、対象の CBD 製品が大麻取締法の「大麻」に該 当するか否かを判断します。 このため、提出された資料に修正・変更(ロット番号の変更を含む。)があった場合 には、速やかに修正・変更後の資料を提出してください。

 

上記に記載されている通り、日本は『茎』と『種』の部位から抽出したCBDしか輸入が出来ません。

THCがゼロだということを書類でしっかり証明することが必要となります。

必ずCBD製品にはLOT番号があります。そのLOT番号と分析証明された書類のLOT番号が必ず一致をしないといけません。

 


CBD_Analysis4

 

厚生労働省ホームページ抜粋
<必要な書類> 書類は全て CBD 製品の製造元等から入手する必要があります。 書類は全て任意の様式で構いません。 製造元等から入手した書類をそのままメールで送ってください。 なお、メールで提出いただく場合には、メールの件名を「CBD 製品の事前確認」とし ていただき、メール本文に ・輸入者の氏名(輸入者が企業の場合は、企業名及び担当者氏名) ・輸入者の連絡先電話番号 ・輸入しようとする CBD 製品の製品名及びロット番号(輸入する製品が特定でき る番号) を必ず記載するとともに、提出書類についてはメールに添付してください。

 

書類は全て製造元から輸入しなければなりません。全て英語での記載となるので、輸入者は自身が輸入している製品を書類上で全て確認し、認識する必要があります。

今は、グーグル翻訳など便利なツールがあるので英語が堪能でない方はそういった翻訳機などを使用して書類に何が記載してあるのかを把握したうえで提出しましょう。

 


 

書類さえ揃っていれば何も問題ありません。

要は製造元が如何に協力的で、敏速に書類を送ってくれることが重要です。

 

 

CBDの輸入は他国に比べて日本はもっとも厳しくてややこしいので、日本への輸出を嫌がる製造業者も中にはいます。

そういったことも踏まえてどこの業者と組んで輸入をするのかを考えて取り組んだ方がよさそうです。

 

CBDを輸入することは、そう簡単な事ではありません。

多くのリスクがあるということ、また日本に持ち込んだ責任があるということ、

それらを自らが抱えて輸入する覚悟が必要です。

 

CBDの輸入をしたいのだけれど、初心者なのでサポートが欲しい!

 


という方はCBD California Trading Company がサポートしています。

TEL: 03-6681-0113

若しくは

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までお気軽にお問合せください。


 

CBDの輸入をサポートさせて頂きます。

 

 

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